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ミノキシジル配合の発毛剤は、セルフメディケーション税制の対象品目一覧に載っていません。厚生労働省が公表する令和8年10月1日時点の対象品目一覧(スイッチOTC・非スイッチOTC)には、「ミノキシジル」「リアップ」を含む品目が1件もありません。この記事では、令和8年度税制改正で何が変わったかと、医療費控除との違いを一次資料に沿って整理します。
セルフメディケーション税制とはどんな制度か

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として設けられた所得控除です。厚生労働省のQ&Aによると、対象のOTC医薬品の年間購入額が1万2千円を超えると、超えた部分(上限8万8千円)を所得から差し引けます。
使えるのは、その年に健康診断や予防接種など「一定の取組」を行った人です。また、通常の医療費控除とは選択制で、どちらか一方しか使えません。
対象になるのは厚生労働省が品目を公表している医薬品だけです。薬局で買える医薬品なら何でも対象になるわけではない点が、この制度を考えるうえでの出発点になります。
令和8年度税制改正で何が変わったか

令和9年1月1日施行の改正後の租税特別措置法では、スイッチOTC医薬品の適用期間が「平成二十九年一月一日以後の期間」と定められ、終了日がなくなりました。それ以外の医薬品は令和13年12月31日までとされています。
厚生労働省のQ&A(令和8年8月7日時点)によると、令和9年1月1日以降は非スイッチOTCの対象に胃腸薬や痔疾用薬などが加わります。排卵日予測検査薬などの検査キットや、一部の薬局製造販売医薬品も追加されます。
一方で、税制改正大綱は「痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品を除外する」としました。厚生労働省の有識者検討会(令和8年6月15〜19日、持ち回り開催)の議事要旨では、除外対象は防風通聖散と大柴胡湯とされています。防風通聖散は令和13年1月1日から対象外になると、Q&Aに記載されています。
議事要旨とQ&Aには、発毛剤やミノキシジルへの言及は見当たりませんでした。つまり今回の改正は、発毛剤を新たに対象へ加えるものでも、名指しで除外するものでもありません。
対象品目一覧で確認した結果
厚生労働省のページでは「令和8年10月1日時点」の対象品目一覧が、スイッチOTCと非スイッチOTCに分けてExcelで公開されています。両ファイルの品名・成分名に含まれる語を数えると、結果は次のとおりです(2026年10月16日時点で公開中のファイル)。
| 確認した資料 | 「ミノキシジル」 | 「リアップ」 |
|---|---|---|
| スイッチOTC 対象品目一覧(令和8年10月1日時点) | 0件 | 0件 |
| 非スイッチOTC 対象品目一覧(令和8年10月1日時点) | 0件 | 0件 |
| 税制対象成分一覧(令和8年8月7日事務連絡 別添1) | 0件 | 0件 |

非スイッチOTCの対象は、Q&Aで外用鎮痛消炎薬・解熱鎮痛薬・かぜ薬・アレルギー用薬などの効能に限られています。発毛の効能はこの中に含まれていません。リアップシリーズの種類の違いはリアップX5の種類の違いで整理しています。
なお一覧は毎月更新されます。購入時は、レシートに税制対象の表示があるかを確認するのが確実です。
医療費控除・セルフメディケーション税制・対象外の比較

医療費控除は、治療または療養に必要な医薬品の購入費などが対象です。国税庁の所得税基本通達73-4は、「容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用」は医療費に当たらないとしています。73-5では、疾病の予防や健康増進のための医薬品も対象外とされています。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | 対象外になりやすいもの |
|---|---|---|---|
| 対象 | 治療・療養に必要な医療費や医薬品 | 厚労省が公表した対象品目のOTC医薬品 | 容姿の美化目的の費用、予防・健康増進目的の医薬品 |
| 控除の計算 | 支払額から10万円(所得200万円未満は所得の5%)を引いた額、上限200万円 | 購入額から1万2千円を引いた額、上限8万8千円 | 控除なし |
| ミノキシジル発毛剤(市販) | 治療目的と認められるかは個別判断 | 対象品目一覧に掲載なし | 美容目的と判断されると対象外 |
| AGAクリニックの処方薬・診察代 | 治療か容姿の美化かで判断が分かれうる | 処方薬は対象外(OTC医薬品ではない) | 容姿の美化と判断されると対象外 |
| 育毛剤(医薬部外品) | 医薬品ではないため対象になりにくい | 対象外(医薬品ではない) | 該当 |
AGA治療が医療費控除の対象になるかについて、国税庁が個別に示した公表資料は確認できませんでした。医療費控除の詳しい手順はAGA治療費は医療費控除できる?確定申告の方法にまとめています。
申告前に確認したいこと
- レシートに税制対象の表示があるか(一覧は月1回更新される)
- その年に健康診断や予防接種などの「一定の取組」を行ったか
- 医療費控除とどちらが有利か(併用はできない)
- 発毛剤やAGA治療費を控除に含めてよいか、税務署で確認したか
判断に迷う支出は、申告前に所轄の税務署か税理士に確認してください。この記事は一般的な制度の整理であり、個別の税務判断を示すものではありません。
今できる選択肢
税制上の扱いにかかわらず、治療を続けるうえで大きいのは毎月の費用です。市販の発毛剤と処方薬では、成分・費用・相談先が異なります。違いはミノキシジル外用と内服の比較、年間の費用感はAGA治療の総額と内訳が参考になります。
効果や副作用の出方には個人差があります。持病や服用中の薬がある人は、使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。
よくある質問
リアップはセルフメディケーション税制の対象ですか?
令和8年10月1日時点の厚生労働省の対象品目一覧には、リアップもミノキシジル配合品も掲載されていません。購入時はレシートの税制対象表示で確認してください。
令和8年度税制改正で発毛剤の扱いは変わりましたか?
改正の柱はスイッチOTCの期限撤廃と、痩身・美容目的の医薬品の除外です。除外対象は防風通聖散と大柴胡湯とされ、発毛剤への言及は確認できませんでした。
AGAクリニックの費用は医療費控除できますか?
国税庁の通達は容姿の美化のための費用を医療費に含めないとしています。AGA治療が該当するかを国税庁が個別に示した資料は確認できず、最終判断は税務署や税理士に確認してください。
医療費控除とセルフメディケーション税制は両方使えますか?
使えません。厚生労働省のQ&Aでは、両者は選択適用で、どちらか一方だけを選ぶとされています。
まとめ
ミノキシジル配合の発毛剤は、令和8年10月1日時点のセルフメディケーション税制の対象品目一覧に掲載されていません。令和8年度改正はスイッチOTCの期限撤廃と、防風通聖散・大柴胡湯の除外が中心で、発毛剤には触れていません。
医療費控除で扱えるかは、治療目的か容姿の美化目的かで判断が分かれます。申告前に税務署か税理士へ確認してください。
出典
- 厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(対象品目一覧 令和8年10月1日時点)
- 厚生労働省「対象品目一覧(スイッチOTC)」Excel(令和8年10月1日時点)
- 厚生労働省「対象品目一覧(非スイッチOTC)」Excel(令和8年10月1日時点)
- 厚生労働省「セルフメディケーション税制Q&A」(令和8年8月7日時点)
- 厚生労働省掲載「租税特別措置法(抄)令和9年1月1日施行時点」
- 厚生労働省「第5回セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会 議事要旨」(令和8年6月15〜19日)
- 国税庁「所得税基本通達 法第73条(医療費控除)関係 73-4・73-5」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1122「医療費控除の対象となる医療費」
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