※本記事は広告(PR)を含みます
執筆・編集:薄毛改善ラボ編集部
20年以上、自らAGA・植毛・育毛剤を試してきた編集長が監修。実体験と最新エビデンスに基づき発信しています。
結論から言うと、AGA治療自体は美容目的の自由診療で保険適用外ですが、円形脱毛症や脂漏性皮膚炎、甲状腺疾患・貧血起因の脱毛は保険診療の対象となるケースもあります。
▶ あわせて読みたい
こんな人におすすめ
- AGA治療に保険が使えるのか知りたい方
- 保険適用と自由診療の違いを正確に理解したい方
- AGA治療費が医療費控除の対象になるか知りたい方
- オンライン診療でのAGA治療を検討している方
- 治療費を少しでも抑えて長期継続したい方
AGA治療と保険適用の基本的な考え方

保険が使えるケース

1. 円形脱毛症の治療(保険適用あり)
AGAと混同されがちな円形脱毛症は、自己免疫疾患として保険適用の治療が受けられます。皮膚科でのステロイド外用・ステロイド注射・JAK阻害薬(重症例)などが保険の対象です。もし「AGAかも」と思っていた方が円形脱毛症と診断された場合、保険適用の治療が受けられます。
2. 女性の脱毛症(一部保険適用)
女性の薄毛の原因は多様で、甲状腺疾患・貧血など病気が原因の場合は、その病気の診断・治療が保険診療の対象となります(産後の一時的な脱毛は多くが自然に回復するとされます)。これらの原因を特定するための血液検査も保険で受けられます。
3. 脂漏性皮膚炎・頭皮疾患に伴う脱毛
頭皮の炎症・脂漏性皮膚炎・毛包炎などが原因の脱毛は皮膚科で保険診療が受けられます。これらの頭皮疾患の治療を保険で受けながら、副次的に脱毛改善を目指すことができます。
4. 前立腺肥大症の治療(デュタステリド=アボルブ)
国内で承認されているフィナステリド製剤の効能は男性型脱毛症の進行遅延のみで、前立腺肥大症の治療薬としては承認されていません。同じ5α還元酵素阻害薬のデュタステリドには前立腺肥大症の治療薬(アボルブ)があり、前立腺肥大症と診断された場合はその治療として保険診療の対象になりますが、AGA治療を目的とする場合は保険は使えません。
保険が使えないケース(自由診療の対象)

| 治療・薬剤 | 保険適用 | 自費負担の目安(月額) |
|---|---|---|
| フィナステリド(プロペシア) | ✗ 保険適用外 | 2,000〜8,000円 |
| デュタステリド(ザガーロ) | ✗ 保険適用外 | 3,000〜10,000円 |
| ミノキシジル内服 | ✗ 保険適用外 | 3,000〜15,000円 |
| ミノキシジル外用(5%以上) | ✗ 保険適用外 | 3,000〜8,000円 |
| ミノキシジル外用(1%・リアップ等) | ✗ 保険適用外(市販あり) | 1,500〜5,000円 |
| メソセラピー(HARG・育毛注射) | ✗ 保険適用外 | 2〜10万円/回 |
| 植毛(自毛植毛) | ✗ 保険適用外 | 30〜400万円(総額) |
図解で理解する: 押さえるべきポイント
以下は教育的な概念図です。特定の医療結果・症例を示すものではありません。診断は必ず医師にご相談ください。
毛包の成長期・退行期・休止期・脱毛期のサイクル概念図
男性型脱毛症の進行段階を7段階で示す概念図
毛包・皮脂腺・血管網を含む頭皮の主要構造
医療費控除とAGA治療費

AGA治療は保険適用外です。また、国税庁は「容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的」の費用を医療費控除の対象外としており、AGA治療費は原則として医療費控除の対象にならないと考えておきましょう。
医療費控除とは?
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った対象となる医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を差し引いた金額(上限200万円)を所得から控除できる所得控除です。確定申告により所得税が還付されることがあり、翌年度の住民税も軽減されます。
AGA治療の医療費控除における取り扱い
医療費控除の対象は病気やけがの治療のための費用で、国税庁は容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的の費用を対象外としています。AGA治療は一般に容姿の改善を目的とする自由診療とされるため、医師の処方であっても原則として対象にならないと考えるのが安全です。以下が確認のポイントです。
- AGA治療のための薬代・診察料は、医師の処方でも原則として対象外とされる
- オンライン診療での処方薬も同じ扱い
- 市販の育毛剤(リアップ等)は医療費控除の対象外
- 容姿を整える目的の植毛手術費用は原則として対象外(外傷や病気の治療として行う場合などの個別判断は税務署に確認)
医療費控除の対象になる場合の計算例
参考までに、病気の治療など対象となる医療費が年間20万円(保険金等の補てんなし・総所得金額等200万円以上)の場合、控除額は20万円−10万円=10万円で、所得税率20%なら所得税の軽減は約2万円です(復興特別所得税・住民税は別)。AGA治療・美容目的の植毛の費用はこの計算に含められないのが原則です。
AGA治療費を節約する方法

1. ジェネリック薬(後発品)を選ぶ
フィナステリドやデュタステリドにはジェネリック薬があります。先発品(プロペシア・ザガーロ)の50〜70%程度の価格で同等の効果が期待できます。クリニックにジェネリックを処方してもらえるか相談してみましょう。
2. オンライン診療を活用する
オンライン診療は診察費・交通費が抑えられるため、対面診療より安く済むことが多いです。月額制の定額プランを設けているサービスも多く、月3,000〜8,000円※2026年5月時点・最新は公式サイトで要確認程度でフィナステリドやデュタステリドの処方を受けられます。
3. 複数クリニックの料金を比較する
同じ薬でも処方するクリニックによって料金が大きく異なります。フィナステリドを例にとると、月額2,000円※2026年5月時点・最新は公式サイトで要確認台のクリニックから10,000円※2026年5月時点・最新は公式サイトで要確認以上のクリニックまで存在します。定期的に複数のクリニックを比較することをお勧めします。
よくある不安・Q&A
Q1. AGA治療費に保険が使えるようになる可能性はありますか?
A. 現在のところ、近い将来にAGAが保険適用になる可能性は低いと見られています。AGAは「美容・整容目的」と分類されているため、保険制度の枠外となっています。ただし、新しい薬が承認される際や政策変更によって状況が変わる可能性はゼロではありません。
Q2. 医療費控除の申請方法を教えてください。
A. 確定申告書に「医療費控除の明細書」(医療保険者の医療費通知を添付すれば記載を簡略化できます)を添付し、税務署またはe-Taxで申告します。領収書は提出不要ですが、確定申告期限等から5年間は税務署から提示・提出を求められることがあるため保存が必要です。還付申告のみの場合は確定申告期間(例年2月16日〜3月15日)より前の1月から提出できます。マイナポータル連携で医療費情報が自動入力できるようになっています。
Q3. オンライン診療の処方薬も医療費控除の対象になりますか?
A. 病気の治療のための医師の診察・処方であれば、オンライン診療でも医療費控除の対象となり得ます。ただし、AGA治療のように容姿を美化する目的の費用は対象外とされており、原則として控除できません。判断に迷う場合は税務署に確認してください。
Q4. 市販の育毛剤(リアップ等)は医療費控除の対象になりますか?
A. 原則として対象外です。医療費控除では治療または療養に必要な医薬品であれば市販薬も対象になり得ますが、AGA(壮年性脱毛症)の発毛剤は容姿の改善を目的とする費用とみなされるのが一般的です。市販薬は「セルフメディケーション税制」の対象となるものがありますが、対象かどうかは厚生労働省の「対象品目一覧」や製品パッケージの表示で確認してください。
Q5. 保険適用外のAGA治療費を会社の医療補助・健康保険組合で補填できますか?
A. 会社や健康保険組合によって制度が異なります。一部の企業・健保組合では自由診療の医療費補助制度を設けているところもあります。また、民間の医療保険では特約によって自由診療もカバーするものがあります。ご自身の加入状況を確認してみてください。
📚 関連記事
まとめ
AGA治療薬(フィナステリド・デュタステリド・ミノキシジルなど)は原則として保険適用外ですが、円形脱毛症・女性の脱毛症・頭皮疾患による脱毛は保険診療が受けられます。AGA治療費は容姿を美化する目的の費用として、原則として医療費控除の対象にならない点に注意してください。
また、ジェネリック薬の活用・オンライン診療の利用・複数クリニックの比較などで費用を抑えることが可能です。まずは専門クリニックで正確な診断を受け、自分に合った治療法を選びましょう。
免責事項
- 本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。リンク経由で申込みがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。
- AGA治療・植毛・育毛の効果には個人差があります。
- 治療の開始・変更・中止については、担当の医師にご相談ください。
- 記載の費用・料金は参考価格であり、時期やプランにより変動する場合があります。
医学的根拠から見る効果の実像
AGA治療は最低6ヶ月、できれば12ヶ月の継続評価が推奨される。3ヶ月時点で効果判定をして治療を打ち切ると、ヘアサイクルが正常化する前に終了してしまうリスクがある。
よくある質問(FAQ)

Q. AGA治療は医療費控除の対象になりますか?
A. 原則として対象になりません。国税庁は容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的の費用を医療費控除の対象外としています。個別の判断は税務署に確認してください。
📖 参考情報・公的機関
- 日本皮膚科学会「男性型脱毛症診療ガイドライン」
- PMDA 医薬品医療機器総合機構
- 厚生労働省(医療広告ガイドライン)
※本記事は上記の公的情報をもとに作成しています。医療行為の判断は必ず医師にご相談ください。
📚 あわせて読みたい関連記事
[PR] この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。








コメント